top of page

屋根工事のクーリングオフのやり方|8日以内ならはがき1枚で契約を取り消せます

  • 執筆者の写真: Yutaka Takisawa
    Yutaka Takisawa
  • 3 日前
  • 読了時間: 4分

「訪問販売の人にすすめられて、屋根工事の契約をしてしまった。でも、あとから不安になってきた……」。


もしあなたが今そんな気持ちなら、どうか落ち着いて読んでくださいね。大丈夫です。まだ間に合う可能性が高いです。


訪問販売で結んだ契約には、「クーリングオフ」という、契約を取り消せる仕組みがあります。むずかしそうに聞こえますが、やり方はとてもシンプルです。この記事では、屋根工事のクーリングオフとは何か、いつまでにできるのか、どう手続きするのかを、屋根職人の立場からやさしくお伝えします。読み終わるころには、「これなら自分でもできそう」と思えるはずですよ。


クーリングオフって、そもそも何?


クーリングオフとは、訪問販売などで結んだ契約を、一定の期間内なら、理由を言わずに取り消せる制度です。「頭を冷やす(クール)時間」という意味なんですね。


家にいきなり来た営業の人に、その場の勢いで契約してしまう。あとで冷静になって「やっぱりやめたい」と思っても、ふつうの買い物なら取り消せません。でも訪問販売は、こちらが望んで呼んだわけではないですよね。だから法律で、「あとから冷静に考え直す時間」を消費者に与えているんです。


屋根工事も、向こうから訪ねてきて契約したものなら、このクーリングオフの対象になります。「もう契約書にサインしてしまった」「手付金を払ってしまった」。そんな場合でも、あきらめる必要はありません。順番に見ていきましょうね。


期間は「契約書をもらった日から8日以内」


いちばん大事なのが、この期間です。


訪問販売の場合、クーリングオフができるのは、契約書(法律で決められた書面)を受け取った日を1日目として、8日以内です。たとえば月曜に契約書をもらったら、翌週の月曜までが期限、というイメージですね。土日や祝日も日数に数えます。


ここで覚えておいてほしいのは、この8日は「書面を出した日」で間に合えばよいということです。相手に届いた日ではなく、あなたが郵便を出した日(消印の日)で判断されます。だから、期限が近くても、8日目のうちに出せば大丈夫なんです。


なお、業者が「クーリングオフはできません」とうそをついたり、おどしたりして手続きをさせなかった場合は、8日を過ぎていても取り消せることがあります。「もう過ぎたから無理だ」と泣き寝入りしないでくださいね。


やり方は、はがき1枚でできます


手続きは、思っているよりずっと簡単です。はがき1枚でできます。


書くことは、これだけです。「契約を解除します」という言葉、契約した日、商品・サービス名(屋根工事など)、金額、業者の名前、そしてあなたの名前と住所。むずかしい文章はいりません。「下記の契約を解除します」と書けば十分です。そして、ここが大切なポイントです。


はがきは、必ず両面をコピー(または写真)して、自分の手元に残すこと。


送るときは、特定記録郵便や簡易書留など、「いつ出したか」「相手に届いたか」が記録に残る方法にすること。


こうしておけば、「そんなはがき受け取っていない」と言われても、出した証拠が残ります。すでにお金を払っている場合は、その返金も求められますし、すでに工事が始まっていても、原則として元に戻す費用はあなたが払う必要はありません。


困ったら、ひとりで悩まず相談を


「書き方が合っているか不安」「業者がしつこくて怖い」。そんなときは、ひとりで抱え込まないでください。


いちばん頼りになるのが、消費生活センターです。「消費者ホットライン☎188(いやや!)」に電話すると、お近くの相談窓口につながります。相談は無料で、クーリングオフのはがきの書き方や、業者とのやり取りの進め方まで、ていねいに教えてくれます。公の相談窓口なので、安心して使ってくださいね。


そして、契約を取り消したあとに「じゃあ、本当に屋根は大丈夫なの?」と気になったら、その訪問業者ではなく、自分で選んだ別の屋根屋に見てもらいましょう。私たち瀧澤屋根工業でも、「クーリングオフはしたけれど、屋根の状態が心配で」というご相談をお受けしています。写真を見せてもらえれば、本当に工事が必要かどうかを、中立の立場でお伝えします。


契約してしまっても、終わりではありません。8日以内なら、はがき1枚で取り消せる。困ったら☎188。この2つだけ覚えておけば、もう大丈夫ですよ。

コメント


bottom of page
写真を送るだけ!
最短即日返信
LINE 見積り